大判例

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大阪家庭裁判所 昭和32年(家イ)1369号

国籍 北アメリカ合衆国ジヨージア州 住所 埼玉県

申立人 ドナルド・シー・ノーマン(仮名)

本籍 青森県 住所 東京都

相手方 高田美子(仮名)

調停条項

一、申立人と相手方と離婚する。

二、調停費用は各自弁とする。以上

(家事審判官 谷村経頼 調停委員 大森常太郎 調停委員 黒田初)

参照

(申立の原因)

一、申立人は一九二五年○月○日アメリカ合衆国ジョージア州に於て出生した同国市民で、現在米国軍人(○○)なるところ、昭和二八年○○月、申立人が○○市外駐留軍に所属勤務中、日本人たる相手方と婚姻をなし、同年同月○○日、同地米国領事館にて結婚式を挙げ、同日○○市長に婚姻届出をなし、同地に於て同棲を始めた。

二、然るに昭和三〇年○月頃申立人は朝鮮駐留米軍に配属替えとなり渡鮮したので同居を止めなければならなかつた。

ところが申立人が在鮮米軍に勤務中、相手方は○○市内の居所を棄てて秘かに京都市内の現住所に移転した、この間他の男性と相愛関係を生じ腕に男の氏名の入墨までするに至り、申立人が昭和三一年○○月頃朝鮮より日本内地に転属後、相手方に対し再三同棲を求めたが相手方はこれを拒絶して現在に及んでいる。

かくの如き相手方の処為は申立人を悪意を以て遺棄したもので、この状態では申立人と相手方との婚姻はもはやこれを継続すること困難な段階に達している。

三、法例第一六条によれば本件離婚の準拠法は夫たる申立人の本国法であるアメリカ合衆国ジヨージア州の法律であつて、同法律は右の如き事実を以て離婚の原因と規定している、しかるにアメリカ合衆国の法律によれば一般に離婚は当事者の所在地の法律に従うこととされているから法例第二九条によつて本件離婚の準拠法は日本民法が適用されることとなる、そして右事実は同民法第七七〇条第一項第一号及び第二号に該当するから申立人は相手方と離婚致したく申立趣旨記載の如く調停を求める次第である。

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